休暇に関する質問

休暇 夏期休暇、年末年始休暇が有給休暇から引かれている

は夏期休暇、年末年始休暇等が有給休暇から引かれます。ですので実質自分が希望した日に使える有給休暇はごくわずか…。どこの会社でもそういうものなのでしょうか?※ちなみに採用募集要項には「有給休暇、夏期休暇、年末年始休

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休暇 育児休暇復帰後、また育児休暇とれる?

社員です。派遣会社から育児休暇をとり1年経たず(5ヶ月)に派遣で復帰して一週間たちました、子供は保育園なんですが、病気がちで、仕事復帰しても仕事がなかなかしずらく。。仕事をやめてもうすこし育児休暇とりたいのですが

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休暇 休暇の種類について

いのですが、募集要項の欄に書いてある休暇の種類がよく分かりません。有給休暇(入職一ヶ月以降)・長期休暇・特別休暇となっている場合、「夏期休暇・冬季(年末年始)休暇」という内容が載っていないのですが、

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休暇 育児休暇後の有給休暇について

今年一年間の育児休暇を終えて仕事に復帰しました。復帰後の有給休暇日数を会社に聞いたところ一年間休んだので今年度の有給休暇は付与できないと言われました。私の計算では38日のはずが18日しかありません

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休暇 生理休暇と年次有給休暇について

特別休暇」が定められており、その中に「生理休暇」も含まれています。さらに次項で「出産のための特別休暇は無給」との規定があります。これは、出産以外の7種類の特別休暇は「有給の休暇」が与えられる(生理休暇は

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休暇関連エントリー

25/2/2009*休暇がとれない

... 不可の文字のない月曜日に休暇をとりたいと相談したら 既に3人の申請が出ているので他の日にしてくれと言われた。 諦めて、数日後に休暇予定表を見ると 私が休暇をとりたかった日に、その3人の他に数名の休暇をとっている人がいた。 受諾されて初めて ...

25/2/2009*休暇がとれない

ブログ休暇届

ご訪問ありがとうございます。 しばらく…10日程度…ブログ休暇を頂きま~す。 「気ままな久美浜写真日記」は、 京丹後市久美浜町の今と…私事を…写真で伝えたい…として、綴っております。 …つたない写真ですが ...

ブログ休暇届

★家内と有給休暇

ロトです。 昨日、仕事が一段落したので、今日有給休暇を取った。 ちょうど、家内が今月から来月にかけて有給休暇の消費に隔週で取っているので どうせならと有給休暇を取ったのでした。 目的は 今年はじめての映画 そういえ ...

★家内と有給休暇

瀬戸内の休暇村 大久野島

週末、休暇村 大久野島に行ってきました。 瀬戸内海の島々を結ぶしまなみ海道から少しはずれた小さな島・大久野島が、まるごと休暇村に。 周囲4.3キロのウサギの島です。 約250羽のウサギが島の中で元気に生活しています。 ...

瀬戸内の休暇村 大久野島

労働委員会へ最終陳述書提出 夏季休暇復活へ向けて

... 夏季休暇復活交渉の当局側の意志決定過程(期間短縮の復活さえしないとの結論が交渉開始前から決まっていたこと)などを挙げて、今回求めている夏季休暇復活交渉での当局の交渉がいかに不誠実だったかを訴えている。 一方、市当局の書面では ...

労働委員会へ最終陳述書提出 夏季休暇復活へ向けて

休暇に関する質問

休暇 有給休暇取得について。

有給休暇取得について。勤務している会社の勤務規定集には『有給:年6日。夏と冬にそれぞれ2日ずつ。上司指示により取得。残りの2日は病欠の際に使用。』と書いてありますが、色々と調べてみると年間10日前後取れるんですね。今も取れていない状態ですが・・・従業員数が100人に満たないぐらいの会社で社長が絶対という雰囲気のとこです。経理の方に話をしてみても『私じゃどうにも出来ない。』と言われてしまいました。今年の夏に退社する予定なのですが、会社の規定通りの有給休暇では無く、法律で決まっている日数を消化して辞めたいと思っています。可能でしょうか?ちなみに、3年以上は働いていて、無遅刻、無欠勤です。法的手続きをとる場合、どんな手順で・・・などのアドバイスを下さい。

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休暇 退職時の有給休暇の残り

退職時の有給休暇の残り下記条件の場合、有給休暇を放棄するしかないのでしょうか。・有給休暇が15日残っている。・会社の就業規則で「1ヶ月の半分以上出勤しないと給与は支給しない」旨の定めがある。

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休暇 有給休暇についての質問です。このたび就職が決まったのですが、「初年度の有給休....

有給休暇についての質問です。このたび就職が決まったのですが、「初年度の有給休暇は10日」とありました。これについて質問です。1.初年度は10日というのは妥当なのですか?2.2年目以降は増えるものでしょうか?(私的には40日が妥当と考えていた)3.有給休暇は消化したらマズいと友人に指摘されましたが、そもそも権利を行使することすら躊躇すべきなことなのですか?よろしくお願いします。

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休暇 有給休暇の規定について法律的な観点でご回答いただきたく思います。質問内容を要....

有給休暇の規定について法律的な観点でご回答いただきたく思います。質問内容を要約すると「有給休暇を取得した日に就業した場合は勤務的にどのような扱いになるのか?」です。私用のため有給休暇をいただいている日の夜間に大至急の仕事が入り、そのため夜に出社して作業を行いました。例えば夜間に行った作業時間を5時間だったとして給与的には5時間+通常の勤務規定時間(私の場合は8時間)の13時間勤務をしたとして取り扱われるのでしょうか?それとも就業を行っている時点で有給休暇の取得は発生していないということになるのでしょうか?もしそうであれば通常の勤務規定時間より短くなってしまいます。法律上の取り決めでは上記の場合どのように扱われるべきなのでしょうか?個人的な意見ではなく、あくまで情報元がはっきりしている法律的根拠のあるものをお願いいたします。お手数をおかけいたしますが早期の回答がいただければと思います。よろしくお願いいたします。

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休暇 有給休暇の取得について

有給休暇の取得について最近当社では、営業ノルマを達成できなかった際のペナルティーとして、社内カレンダーにて予め設定されている休日(ゴールデンウィーク、盆休み、年末年始の日曜及び祝祭日以外の日)を取り消す(=出勤させる)という提案がなされました。それだけのことならどうにか納得しているのですが、おかしいと思われるのが、その出勤となる日に有給休暇を取得することを「禁じる」と言うのです。これには納得しかねます。皆さんのご意見、妥協案などを是非お聞かせください。

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